後期高齢者の窓口負担割合の見直し

 令和4年10月1日から、75歳以上で一定以上の所得がある人の医療費の窓口負担割合が2割(改正前1割)に引き上げられています。

 この見直しは、少子高齢化が進展して令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら全ての世代の方々が安心できる社会保障制度の構築が重要であることから、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的として、令和3年の通常国会で成立した「健康保険法等の一部を改正する法律」に盛り込まれました。

 具体的には、現役並み所得者を除き、75歳以上で課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上(複数世帯の場合合計320万円以上)人が対象とされています。厚生労働省の資産では、窓口負担割合が2割に引き上げられる割合は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体の約2割としています。

 なお、窓口負担割合が2割となる人には、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は1月の外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置が設けられています。