男性労働者の育児休業取得率等の公表

 育児・介護休業法の改正により、今年4月1日から常時雇用する従業員数が1,000人超の企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられています。ここでいう「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。

 公表は、インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で行う必要があり、前事業年度終了後、概ね3か月以内にすることが求められています。

 公表する情報は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度における次の@またはAのいずれかの割合です。

@ 育児休業等の取得割合
A 育児休業等と育児目的休暇(子の看護休暇など法定の制度は除く)の取得割合

詳細は、https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001029776.pdf