事業復活支援金の支給額が1か月弱で約1,588億円

 中小企業庁が明らかにした今年1月31日から申請が始まった「事業復活支援金」の支給状況によりますと、2月28日現在で約37万の中小企業等へ約1,588億円を支給しています。

 同支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者を対象に、2021年11月〜2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していることを条件に支給されます。給付額の計算方法は、「基準期間の売上高−対象月の売上高×5か月分」で、上限額は売上高減少率や事業規模等によって異なり、最大で中小法人が250万円、個人事業者が50万円です。

 同支援金の申請にあたっては、過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、原則として改めて事前確認を受ける必要がない一方、持続化給付金、家賃支援金、一時支援金又は月次支援金で不正受給を行った者については、同支援金の申請・受給の対象外とされているなど注意が必要です。

 同支援金の税務関係については、持続化給付金や雇用調整助成金といったものと同様に課税対象とされます。そして収入計上時期は、事業所得、一時所得、雑所得に区分されるものすべて「支給決定時」となります。

 なお、同支援金の新規登録受付は4月15日まで、申請受付は5月31日までとされています。