e-Tax接続障害による期限内提出不能分は4月15日まで個別延長可能

国税庁は、3月14日から翌15日にかけて断続的に発生したe-Taxの接続障害により、令和3年分の申告所得税等確定申告の期限である3月15日までにe-Taxで申告データを送信等できなかった納税者に対して、所定欄にその旨の延長申請の文言を付記し4月15日までにe-Taxで提出すれば個別延長を認めることとしています。

e-Taxの接続障害により、申告所得税及び贈与税の確定申告書等をe-Taxで提出(送信)できなかった納税者は、例えば、確定申告書等作成コーナーを利用する場合には、送信準備画面の特記事項欄に「e-Tax の障害による申告・納付期限延長申請」と入力し、今年4月15日(金)までにe-Taxで提出すれば延長が認められることとなります。別途、延長申請書を提出する必要はありませんが、期限延長を許可する通知は行われません。

この個別延長による申告所得税及び復興特別所得税の預貯金口座からの振替日は、5月31日(火)となります。

e-Taxによる申告等が適用要件となる「青色申告特別控除」に関しても、接続障害による期限延長申請の文言を記載してe-Taxで4月15日までに提出すれば、期限内に提出された確定申告書として扱われます。