少額減価償却資産の特例対象となる「主要な事業として行う貸付け」とは

令和4年度税制改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が令和6年3月31日まで2年延長された一方、行き過ぎた節税を防止するため同制度とともに10万円未満の減価償却資産の即時償却、一括償却資産の損金算入制度に該当する資産適用対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した資産が除外されました。

ここでいう「主要な事業として行う貸付け」については、所得税法施行規則で@資産の譲渡又は役務の提供を行う者のその資産の譲渡又は役務の提供の業務の用に専ら供する資産の貸付け、A継続的に経営資源(業務の用に供される設備)や業務に関する技能又は知識等を活用して行うなど業務としての資産の貸付け、B主要な業務に付随して行う資産の貸付け、と定義されています。

なお、資産の貸付け後に譲渡人等が買い取買い取り又は第三者に買い取らせること旨の契約が締結されている貸付けは、主要な業務として行われる貸付けに該当しないので、注意が必要です。