与党が令和5年度税制改正大綱を決定

 自民・公明両党は12月16日、令和5年度税制改正大綱を決定しました。

 大綱では、防衛力強化のための財源確保として所得税、法人税、たばこ税の3税の増税が明記(施行時期は令和6年以降の適切な時期)されているほか、NISAの拡充、相続税及び贈与税の見直し、消費税のインボイス制度導入に伴い激変緩和措置、エコカー減税の延長などが盛り込まれました。

 主な改正では、個人の資産運用を後押しするために作られた税制の優遇制度のNISA(少額投資非課税制度)については、NISA制度全体について非課税保有期間や口座開設可能期間が無期限化(恒久化)されます。そして、つみたてNISAが令和5年末までとした上で、長期の積み立てを目的に投資信託だけを購入対象とする「つみたて投資枠」と、上場企業の株式などを購入できる「成長投資枠」が設けられ、それぞれの年間投資上限額は120万円、240万円とされます。また、これらは併用可能となり合計360万円までが上限となります。

 相続税精算課税について、これまでは贈与を受けるたびに確定申告が必要でしたが、年間110万円までの贈与であれば確定申告は不要となります。また、贈与税の暦年課税制度は、これまで贈与者の死亡前3年間に行われた贈与財産額は相続財産額に合算され相続税の課税対象とされてきましたが、対象期間を死亡前7年間に改められます。

  教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置に関しては、制度を一部見直した上で、適用期限が延長されます。

 来年10月からスタートする消費税のインボイス制度では、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間において、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合は、免税事業者がインボイス発行事業者になることなどによって事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その事業者が納付する消費税額を、課税標準額に対する消費税額の2割とすることができます。また、基準期間(2年前)における課税売上高が1億円以下、又は特定期間(前期期首から6ヶ月)における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入について、その対価が1万円未満のものである場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置が講じられます。

 その他、1)オープンイノベーション促進税制の拡充及び要件の見直し、2)中小企業者等に対する軽減税率の延長、3)デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の見直し及び延長、4)特定中小会社が設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例(スタートアップ支援)の創設、5)極めて高い水準の所得に対する負担の適正化、6)エコカー減税の延長なども行われます。