暦年課税の相続前贈与加算期間を7年に順次延長

 令和5年度税制改正案では、“資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築"に具体的な道筋を付ける相続税・贈与税の改正を行うこととし、相続時精算課税と暦年課税の両制度が見直されます。

 相続時精算課税制度は、暦年課税との選択制を維持したまま使い勝手を向上させます。具体的には、申告等に係る事務負担を軽減するため暦年課税と同水準の基礎控除を創設し、毎年110万円までの贈与は申告が不要となります。複数の特定贈与者から贈与を受けた場合には、それぞれの贈与額に応じて按分することとなります。また、受贈した土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合、相続時に課税価格を再計算する取扱いも新たに設けられます。令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

 暦年課税は、相続開始前に受けた贈与を相続財産に加算することとなっている相続前贈与の加算期間を、現行の3年から7年へと延長。延長する4年間の期間に受けた贈与は、贈与の記録・管理に係る事務負担を軽減するため、総額100万円までは相続財産に加算しないこととします。

 この相続前贈与の加算期間の延長は、令和6年1月以降に受けた贈与に適用されますが、3年後の令和9年1月以降に経過措置として1年ずつ順次延長していき、加算期間が完全に7年となるのは令和13年1月以降となります。