相続土地国庫帰属制度の対面・電話相談をスタート

 相続又は遺贈により取得した土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、政府では税制を含めた各種対策を行っていますが、その一つである一定の要件を満たしていれば土地を国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が今年4月25日に施行されます。これに先立ち2月22日から、全国の法務局及び地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)で、同制度についての対面相談・電話相談がスタートしました。

 相談は、インターネット(法務局手続案内予約サービス)で事前予約を行い、相談時間は一人1日1回(30分間)で、土地の所有者本人だけではなく家族や親族が相談することも可能ですが、相談者と関係がない土地の相談などには応じていません。

 相談時には、事前に相続土地国庫帰属相談票や相談したい土地の状況についてのチェックシート等の必要事項を記入のほか、登記事項証明書又は登記簿謄本、法務局で取得した地図又は公図、法務局で取得した地積測量図、その他土地の測量図面、土地の現況・全体が分かる画像又は写真などの資料(可能な範囲で)を多く準備することで、より詳細な相談を受けることができます。

 なお、法務局の支局・出張所では相談は受け付けていない(土地が居住地域から遠方にある場合等は近隣の法務局・地方法務局(本局)でも相談可能)ので、注意が必要です。