総務省、京都市の空き家税の創設に同意

総務省は3月24日、空き家の活用を促す新税としては全国初となる、京都市の法定外普通税「非居住住宅利活用促進税(空き家税)」の創設に同意しました。

同市では、景観保全のため建物の高さ規制を設けており、住宅の供給不足が課題となっている一方、空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)が、居住希望者への住宅供給を妨げるとともに、防災上、防犯上又は生活環境上多くの問題を生じさせていることから、空き家税により空き家の有効活用を促し、税収により空き家の活用を支援する施策を講じることで、住宅の供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保などの施策に係る将来的な費用の低減を図り、持続可能なまちづくりに資するため導入します。

空き家税は、京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅(住宅のうち、その所在地に住所を有する者がないもの)のうち、固定資産評価額が20万円以上(施行後5年間は100万円以上)の戸建て住宅やマンションに対して、家屋価値割額(固定資産評価額)及び立地床面積割額(非居住住宅の敷地の用に供する土地に係る1u当たり固定資産評価額×その非居住住宅の延べ床面積)を課税標準とし、評価額が低いほど税率も低くなる仕組みとしています。

なお、賃貸用物件や、景観重要建造物として指定されたものその他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの、固定資産税が非課税又は課税免除とされている住宅などは課税を免除するとともに、一定の要件に該当する場合は、課税の減免や徴収猶予などの措置も行われます。

同市では、施行を令和8年1月1日以後の日としており、税収見込額は平年度ベースで約9.5億円(初年度約8.6億円)と見込んでいます。