e-Tax利用者等へは納付書事前送付を取りやめ

 令和5年度税制改正では、令和6年4月以後にe-Taxによる申告と併せてダイレクト納付を法定期限内に行った場合、翌日納付として扱わず期限内納付があったものとする見直しが行われました。

 このように利便性向上を図りキャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいることから、国税庁は令和6年5月以降、納付書の事前送付を一部取りやめることとしました。

 事前送付を行わないのは、e-Taxにより申告書を提出している法人やe-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人のほか、ダイレクト納付や振替納税など納付書を使用しないキャッシュレス納付を行っている方が対象となります。