10月から酒税改正、第3のビールが発泡酒と同税率に

 類似する酒類間の税率格差が商品開発や販売数量に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復する等の観点から、平成29年度税制改正において改正された酒税法の改正事項の一部が10月1日から施行されます。改正時期は、令和2年10月、5年10月、8年10月と3段階にわたって実施されることになっており、今回は改正第2段階目となります。
 具体的な見直しを見ていきますと、まずビール系飲料です。ビール系飲料は「ビール」、「発泡酒」、「第3のビール」の3種類があり、それぞれ税率が異なっています。これまで醸造酒、スピリッツ、リキュール又は雑酒といった、いわゆる第3のビールは350ml当たり37.8円となっていますが、改正により発泡酒と同じ品目となり、350ml当たり46.99円に引き上げられます。一方、ビールの税率は350ml当たり70円から63.35円に引き下げられます。
  また、醸造酒類(清酒、ワインなど果実酒等)の税率も一本化され、清酒は1kl当たり110,000円、果実酒は1kl当たり90,000円から、1kl当たり100,000円に統一されることになります。
  なお、チューハイなどその他の発泡性酒類と、低アルコール分の「蒸留酒類(焼酎・ウイスキー・ブランデー・スピリッツ)」及び「リキュール」に係る特例税率(下限税率)の税率に変更はありません。