令和6年度税制改正大綱が12月22日に閣議決定されました。
主な税制改正案は下記のとおりです。
○所得税・個人住民税の定額減税
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円が控除されます。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限られます。
○住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除について、令和6年限りの措置として、子育て世帯等に対し借入限度額を、認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せされ、床面積要件を緩和されます。
○法人版事業承継税制における提出期限延長
法人版事業承継税制の特例措置について、特例承継計画の提出期限が2年延長されます。
○賃上げ促進税制の強化
中小企業向けの措置では、教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の増加割合が5%以上等である場合に適用できることとし、「くるみん」や「えるぼし」の認定を受けた場合に税額控除率に5%を加算する措置が加えられ、5年間の繰越控除制度を設けた上で適用期限が3年延長されます。
○中小企業事業再編投資損失準備金制度の拡充
中小企業事業再編投資損失準備金制度について、複数回のM&Aを実施する場合に、その株式等の取得価額に90%又は100%を乗じた金額以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度において損金算入できる措置が加えられます。
○交際費から除外される飲食費に係る見直し
交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げることとし、適用期限が3年延長されます。
○GビズIDとの連携によるe-Taxの利便性の向上
法人が、一定の認証レベルを有するGビズIDを用いてe-Taxにより申請等を行う場合には、その申請等を行う際の電子署名等が不要となります。
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