仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直し
 自動販売機等及び使用の際に証票が回収される課税仕入れについて、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められますが、令和6年度税制改正では帳簿への住所等の記載が不要となりました。
 自動販売機で飲料を買ったり温泉施設等の入場券を購入した場合、帳簿のみ保存の特例を適用する場合には取引年月日や対価の額など必要事項の記載が必要でした。
 この必要事項の記載のうち「課税仕入れの相手方の氏名又は住所」が改正により不要となりました。これにより、税込3万円未満の自販機や施設等での購入(取引)場所を記入しなくて済みます。
 この記載不要は、インボイス制度が実施された令和5年10月1日以降の取引について適用されます。