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居住用の区分所有財産の評価 新たな評価方法の適用がある場合でも総則6項適用 |
国税庁はこのほど、相続税におけるマンションの評価方法について取りまとめた「居住用の区分所有財産の評価に関するQ&A(全12問)」を公表しました。
居住用の区分所有財産を貸し付けている場合における貸家建付地及び貸家の評価方法については、貸家建付地の場合は、敷地利用権の自用地としての価額に区分所有補正率を乗じて計算した自用地としての価額を基に財産評価基本通達26(貸家建付地の評価)を適用して、その敷地利用権の価額を評価します。貸家の場合は、区分所有権の自用家屋としての価額に区分所有補正率を乗じて計算した自用家屋としての価額を基に財産評価基本通達93(貸家の評価)を適用して、その区分所有権の価額を評価します。
また、財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる場合には、個々の財産の態様に応じた適正な時価評価が国税庁長官の指示を受けて行えるよう定められている財産評価基本通達6(総則6項)は、本通達を適用した場合でも同様に適用されるため、本通達を適用した評価額よりも高い評価額になることもあるとしています。
敷地利用権が敷地権である場合(登記簿上、敷地権の表示がある場合)、敷地利用権が敷地権でない場合(登記簿上、敷地権の表示がない場合)の具体的な評価方法についても、居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書の記載例とともに説明しています。 |
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