6月より実施されている定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回り定額減税しきれないと見込まれる場合には、個人住民税を課税する市区町村が所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算の上、1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
例えば、所得税1万円・住民税所得割2万円(減税前)の納税者の場合、所得税から1万円の減税、住民税所得割から1万円の減税が行われ、定額減税しきれない所得税分の2万円が、調整給付金として支給されます。
令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定の上、令和6年度個人住民税を課税する市区町村より支給されますが、令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に給付金を追加で支給する場合もあります。
対象者には市区町村から確認書が送られてきますので、確認書の記載内容を確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類等を添付して返信する必要があります。 |
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