厚生労働省は、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」を変更しています。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、「基本手当日額」は、離職者の離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した賃金日額を基に算出した1日当たりの支給額を言い、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
8月に行われた変更は、令和5年度の平均給与額が令和4年度と比べて約1.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うもの。
具体的には、基本手当日額の最高額が、受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、60歳以上65歳未満が7,294円から7,420円、45歳以上60歳未満が8,490円から8,635円、30歳以上45歳未満が7,715円から7,845円、30歳未満が6,945円から7,065円に、基本手当日額の最低額が年齢に関係なく2,196円から2,295円に引き上げられました。
併せて基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から50%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び50%を乗ずる賃金日額の範囲の引上げ、失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ、高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げも行われています。 |
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