令和6年分所得税の定額減税に係る年末調整について、新様式の申告書は書面での提出が必要となります。
年末調整の電子化は勤務先・従業員双方の事務負担を軽減するものとなっていますが、定額減税の新様式「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」は、国税庁公表の年調ソフトでは出力できる開発を行っていないため、同申告書の提出が必要な場合には紙での提出が必要となります。
また、定額減税について、本人及び配偶者の該当非該当は判定されるが扶養親族が定額減税の対象となるかどうかの判定は行われません。これは、年調ソフトで出力する情報は、紙様式と同項目を出力する仕様であるため「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養親族が定額減税の対象かどうかを判定する欄を設けていないことと同様、年調ソフト上でも扶養親族について定額減税の対象かどうか判定を行う仕様としていないためです。 |