国税庁のまとめによりますと、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」(優良な電子帳簿に係る軽減措置適用届出書)の法令施行日(令和4年1月1日)から令和6年6月末時点までの提出件数が、累計で3万8,479件にのぼることがわかりました。
優良な電子帳簿とは、税法上保存が必要な「帳簿」に、システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること及び税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることの電子帳簿保存要件に加えて、@訂正・削除・追加の履歴が残ること、A帳簿の相互関連性があること、B取引等の日付・金額・相手方に関する検索機能があることを満たすこと、の3要件をクリアしたものです。
優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、同措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿(優良な電子帳簿)に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される措置が設けられています。 |