令和7年1月から書面で提出された申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止されます。
ただし、申告書等控えへの収受日付印は、金融機関や行政機関等へ提出する書類の添付書類として利用されていること等を考慮し、当分の間の対応として、税務署窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法を案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載して希望者に配布されることとなっています。
このリーフレットの交付については、税務署窓口等で申告書等を提出する場合には「税務職員に対してリーフレットの交付を希望する旨を申し出る」こと、郵送等により申告書等を提出する場合には「切手を貼付した返信用封筒を同封して送付する」こととなります。 |
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