国税庁が公表した「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」によりますと、実地調査と簡易な接触を合わせた調査等件数及び追徴税額が簡易な接触の事績の公表を始めた平成28事務年度以降で最高となったことがわかりました。
相続税の実地調査は、資料情報等から申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告であると想定される事案等について実施されます。
令和5事務年度(令和5年7月〜6年6月)においては、実地調査を8,556件に対して行っています。コロナ禍が始まった令和2事務年度は前年の1万635件から5,106件へと半減したが、翌3事務年度以降は6,317件→8,196件→8,556件とコロナ禍を経て増加傾向が続いています。
実地調査の結果、申告漏れ等の非違があったものは7,200件で非違割合は84.2%。非違があったものから把握した申告漏れ課税価格は2,745億円、非違事案の13.5%にあたる971件に重加算税を賦課しており、申告漏れ課税価格のうち重加賦課対象は375億円、追徴税額は加算税含め735億円で、追徴税額は過去10年間で2番目に多くなっています。 |
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