令和7年度税制改正大綱が昨年12月27日に閣議決定されました。
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応としては、所得税の基礎控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げや、大学生年代の子等に係る新たな控除制度を創設をすることが明記されています。
一方、法人関係の改正では、中小企業者等の法人税率の特例が見直しの上、令和8年まで2年間延長されます。極めて所得が高い中小企業等のみ見直しが行われることとなり、所得金額10億円超の中小企業等は税率を17%に引き上げることとします。
この他、中小企業投資促進税制や事業承継税制、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置などについて、見直し・期限延長が行われます。
防衛増税については、税率4%の付加税を課す防衛特別法人税(仮称)を創設し、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなりますが、課税標準となる法人税額から500万円を控除する仕組みとなります。 |
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