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住宅ローン控除の年末残高等情報がマイナポータル連携での利用が可能に |
住宅ローン控除の適用に係る手続において、令和6年分以降の確定申告では、年末残高情報をマイナポータル連携で活用することにより、手続が簡便になります。
住宅ローン控除の適用に係る手続については、控除の適用を受ける納税者が、住宅ローン債権者である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告または年末調整の際に税務署または勤務先に提出する「証明書方式」から、債権者が税務署に年末残高調書を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの年末残高情報を電子データ(XML形式)で提供する「調書方式」とする改正が行われています。
令和6年分以降の所得税の確定申告では、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告する場合、マイナポータル経由で年末残高情報を連携し、確定申告書の該当項目に自動入力が可能となるマイナポータル連携に対応しています。
利用にあたっては、事前準備として申告をする方があらかじめマイナポータルとe-Taxとの連携設定のほか、e-Taxのマイページで、e-Taxからの情報取得を希望する旨の登録を行うとともに、カナ氏名の入力やマイナンバー等の提供を行う必要があります。
この事前準備については、マイナンバーや氏名等の変更がない限り、1回のみ手続を行うことで翌年以降の手続が不要となるほか、「給与所得の源泉徴収票情報」のマイナポータル連携を利用するための事前準備を行っている場合には、手続が共通となるため、年末残高情報を利用するにあたって改めて手続をする必要はありません。 |
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