中小企業防災・減災投資促進税制を2年延長
 日本海側を中心とした大雪による被害や岩手県における林野火災など、今年も各地で自然災害が発生していますが、令和7年度税制改正では、中小企業における防災・減災能力の強化が一層重要性を増していることを踏まえて、「中小企業防災・減災投資促進税制」の適用期限を2年間延長とする見直しが行われます。
 同税制は、中小企業等経営強化法に基づいて、事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画の認定を受けた事業者が、計画認定後1年以内にその計画に記載された対象設備の取得等を行い事業の用に供した場合に、特別償却の適用を受けられる制度です。
 適用対象となる設備は、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する、自家発電機や排水ポンプなどの機械装置(100万円以上)、制震・免震ラックなどの器具・備品(30万円以上)、止水版や防水シャッター、対象設備をかさ上げするための架台などの建物附属設備(60万円以上)。
 ただし器具備品のうち、コロナ禍で追加された感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ装置は、今回の改正で対象外となります。