今年4月開始の企業関係税制
 税制改正に伴う各制度の施行日は改正年に限られておらず、後年に開始するものもあります。令和6年度税制改正における今年4月1日適用開始の法人関係税制は主に下記のものがあります。

◎イノベーションボックス税制の創設
 イノベーションに関する国際競争が激化する中、海外と比べて遜色ない環境を整備して研究開発拠点としての日本の競争力を強化し、民間による無形資産投資を税制の観点から後押しすることを目的として創設されました。
 同制度では、青色申告書を提出する法人が今年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度(対象事業年度)において特許権譲渡等取引を行った場合、その特許権譲渡等取引に係る所得金額を基礎として計算した一定額の損金算入が認められます。

◎外形標準課税対象法人見直し
 外形標準課税の対象法人について、本来であれば外形標準課税の対象となるべき規模の法人が、減資または分社化・持株会社化による資本金額の変更を行うことで適用対象から外れる事例が増え、対象法人が一時の3分の2程度まで減少したことから是正されました。
 具体的には、今年4月1日以後開始する事業年度より、適用資本金1億円超のこれまでの基準を維持した上で、前業年度に外形標準課税の対象であった法人がその事業年度に資本金1億円以下となっても、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える場合は外形標準課税の対象となります。

◎プラットフォーム課税制度の創設
 今年4月1日以後に、国外事業者がアプリストアやオンラインモールなどデジタルプラットフォームを介して行う消費者向け電気通信利用役務の提供で、かつ、特定プラットフォーム事業者を介して当該役務の提供の対価を収受するものは、特定プラットフォーム事業者が当該役務の提供を行ったものとみなして申告・納税を行うこととされました。

◎中小企業防災・減災投資促進税制の見直し
 4月1日以後に取得又は製作若しくは建設をした特定事業継続力強化設備(100万円以上の機械及び装置・30万円以上の器具及び備品・60万円以上の建物附属設備)等の特別償却割合が18%→16%に引き下げられています。