年度末となる3月31日、令和7年度税制改正法案が参議院本会議において賛成多数で可決されました。施行は原則、4月1日となります。
所得税法等の一部改正法案では、衆議院財務金融委員会での審議において所得税の基礎控除等の特例や令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置、所得税の抜本的な改革に係る措置、所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保に係る措置の規定を設ける修正が行われました。
その他の改正としては、子育て支援に関する政策税制として、住宅ローン控除・住宅リフォーム税制の拡充(令和7年限りの時限措置)、生命保険料控除の拡充(令和8年限りの時限措置)、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が延長されます。法人関係税制では、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例について、年間所得10億円超の企業は17%とする見直しを行った上で2年延長、防衛財源確保のための防衛特別法人税の創設などが行われました。
一方、地方税法等の一部改正法案には、生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特例措置を拡充して2年延長、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の3年延長などが盛り込まれています。 |
|