中小企業の設備投資に係る固定資産税特例措置の計画変更申請
 生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置について、令和7年度税制改正では、賃上げを行う中小企業者等に限定して、賃上げ方針を従業員に表明したことを先端設備導入計画に位置付けることで、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上の場合は3年間1/2に、3%以上の場合は5年間1/4に課税標準を軽減する見直しが行われ、今年4月1日から2年間適用期限が延長されています。
 この特例措置の適用にあたり、改正前の3月31日までに雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で先端設備導入計画の認定を受けた中小企業者等が4月1日以降に3%以上引き上げる賃上げ方針を策定する場合や、4月1日以後に行う設備投資のために計画の変更申請を行う場合等には、変更後の計画が要件を満たしていれば、変更申請が3月31日以前に行われていたとしても、その変更後の計画に基づき取得等した設備は改正後の拡充措置が適用できます。
 先端設備導入計画の変更申請は、認定を受けた中小企業者等が設備の追加取得など計画を変更する場合に、認定を受けた市区町村に申請を行い変更認定を受けなければなりません。ただし、設備の取得金額及び資金調達額の若干の変更や法人の代表者の交代など、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更は申請が不要です。
 申請時には、変更認定申請書、変更後の計画と旧計画一式の写し、認定経営革新等支援機関による事前確認書等が必要で、税制措置の対象となる設備を含む場合には、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書等のほか、認定計画での賃上げ率を引き上げる場合等には従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面も必要となります。