4月開始の口座管理法制度
 一度に複数の金融機関の預貯金口座をマイナンバーを用いて管理でき、相続時や災害時の手続が楽になる「口座管理法制度」が4月1日から開始しました。
 本人同意を前提に金融機関やマイナポータルからマイナンバーの「付番の申出」を行うことで、地方公共団体情報システム機構(J−LIS)から必要な情報提供を受けた預金保険機構を経由して、複数の金融機関に存在する自身の預貯金口座に一度で付番できる制度です。
 例えば、相続人は被相続人の預貯金口座を正確に把握することが困難なケースが多いですが、自身の相続に備えたい者(被相続人)が口座管理法制度を活用することで、相続人は被相続人のマイナンバーにより、付番された預貯金口座の所在が特定でき、その口座情報の提供を受けることが可能となります。そのため、相続財産調査のための手間等を削減でき、預貯金口座の把握漏れがなくなることで確実な資産相続に資することとなります。
 付番の申出は、金融機関の場合では、預貯金口座を有する任意の一金融機関に本人確認資料としてマイナンバーカードを持参して行います。