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管轄登記所外に本店を移転する際の印鑑届書の提出が不要に |
さる4月21日、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降、会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請をした場合には、旧所在地を管轄する登記所は、当該会社に関する印鑑記録(廃止等の記録がないものに限る)を新所在地を管轄する登記所へ移送すされることとなりました。
これにより、本店を管轄登記所外に移転したとしても、新所在地を管轄する登記所に印鑑が引き継がれて当該印鑑の提出があったものとみなし、本店移転の登記申請と同時にする新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出が不要になります。
なお、印鑑カードは従来どおり引き継がれず、印鑑証明書が必要な場合には、登記が終わった後に改めて新所在地を管轄する登記所宛てに印鑑カードを請求する必要があります。 |
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