国税庁はホームページ内にあるインボイス制度特設サイト掲載の「インボイスの取扱いに関するご質問」を10月末に更新し、下記2問のQ&A追加しています。
◆令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用
令和8年9月21日から提供を受けている役務が10月20日に完了し、10月31日に代金を支払う場合、経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断すると明示しています。
役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則として、その約した役務の全部が完了した日で、令和8年10月20日が課税仕入れを行った日となることから、仕入税額相当額の50%の割合を用いて計算します。
他方、商品の仕入れの場合の課税仕入れの時期は、原則としてその引渡しのあった日となることから、令和8年9月21日から9月30日までの仕入れについては仕入税額相当額の80%、10月1日から10月20日までの仕入れについては仕入税額相当額の50%、の割合を用いて計算することとなります。
◆短期前払費用に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用
3月決算法人が取引先との保守契約に基づき、毎年1月にその年1年間分の保守料金を支払った上で、短期前払費用として処理した場合、消費税の計算上もこれに係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱うこととされています。
令和8年1月中に支払った令和8年分の保守料金については、これを踏まえ、令和8年3月期の申告で1年間分の保守料金全額について仕入税額相当額の80%の割合を用いて差し支えないとしています。