食事支給に係る非課税額の見直し

 令和8年度税制改正大綱では、食事支給に係る所得税非課税限度額の見直しが盛り込まれ、非課税とする企業の負担額(税抜)を現行の月額3,500円以下から7,500円以下へと4千円引き上げることとしています。
 原則として、従業員が使用者から金銭以外の現物の支給を受けた場合には、給与所得として所得税の課税対象となります。
 ただし、企業の福利厚生及び少額不追求の趣旨の下、従業員が使用者から支給を受ける食事(現物)については、従業員が食事の価額の半額以上を負担していることと、使用者の負担額が月額3,500円以下であることの2要件を満たせば、経済的利益はないものとして所得税は非課税とされる。一方、食事手当として現金の支給を受ける場合には、所得税の課税対象となります。
 要件の一つである使用者の負担額は、昭和59年にそれまでの月額2,500円以下から3,500円に引上げが行われました。約40年前の見直しから、物価上昇が続いていることや現在の平均的なランチ代等も踏まえ、来年度改正では月額7,500円に引き上げることとします。