令和8年度税制改正では、令和9年3月31日が適用期限の賃上げ促進税制について、大企業向けは今年度で廃止、中堅企業向けは賃上げ基準を見直した上で適用期限をもって廃止されますが、中小企業向けは教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止されるものの現行措置が維持・継続されることとなります。
この賃上げ促進税制の中小企業向け措置は、大企業以上の人手不足感等を背景に現行措置が維持され、期限到来時に適用状況等を踏まえて必要な見直しを検討することとしています。
一方、子育てとの両立支援や女性活躍支援に積極的な企業への5%上乗せ措置は継続されますが、教育訓練費に係る上乗せ措置は会計検査院による検査結果の指摘も踏まえて廃止されることとなります。