国税庁はこのほど「令和7年度相続税の延納・物納の処理状況等」を公表しました。
相続税では、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが困難な場合等には、担保を提供することにより年賦で納付することができる「延納」と、この延納によっても金銭で納付できない場合に、一定の相続財産による「物納」が認められています。
令和7年度の延納の処理状況については、1,342件・金額ベースで665億円分の申請があり、前年度からの未済申請を含め1,281件・605億円分を処理。処理の内訳は、許可891件、取下げ等346件、却下44件。金額ベースでは、許可445億円分、取下げ等148億円分、却下12億円分。
物納については、申請は48件で、金額ベースでは135億円分。未済も含めて行われた処理は58件・108億円分で3年ぶりに50件・100億円台を超えた。処理の内訳は、許可40件、取下げ等14件、却下4件。金額ベースでは、許可86億円分、取下げ等21億円分、却下1億円分。
なお、令和7年4月1日以降の申請から令和7年度税制改正により物納許可限度額等の計算方法を見直した申請が適用されています。