令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更
 今年4月1日から「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行に伴い、高年齢者雇用確保措置の進展等を踏まえ高年齢雇用継続給付の支給率が変更されています。
 高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度。60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない者はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた者が対象とされ、各月に支払われた賃金の15%を限度として支給されていました。
 改正では、令和7年度(7年4月1日以降)から新たに60歳となる者への給付については、各月に支払われた賃金の10%を限度として支給されることとなりました。この結果、賃金に上乗せされる支給率は、毎月支払われた賃金の低下率が75%以上の場合は「支給なし」、64%以下の場合は「10%」となり、この中間の64%超75%未満の場合は、「10%〜0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合計額が75%を超えない範囲で設定される率」に基づき支給されます。
 なお、適用開始前となる令和7年3月31日以前に60歳に達した者は、現行の支給率から変更はありません。