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下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部改正法が成立 |
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5月16日の参議院本会議で、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました。施行は令和8年1月1日(ただし、一部の規定は本法律の公布日から)。
同改正法は、発注者・受注者の対等な関係に基づき、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るため、下請代金支払遅延等防止法の一部改正では規制の見直しを、下請中小企業振興法の一部改正では振興の充実が行われています。
なお、用語について、これまでの「下請事業者」を「中小受託事業者」、「親事業者」を「委託事業者」等に改めるとともに、法律名も「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「下請中小企業振興法」を「受託中小企業振興法」に改められました。
主な改正内容は以下のとおりです。
<下請代金支払遅延等防止法の一部改正>
@ 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)
対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な代金額の決定の禁止。
A 手形払等の禁止
対象取引において、手形払の禁止。また、その他の支払手段(電子記録債権やファクタリング等)についても、支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは併せて禁止。
B 運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)
対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加。
C 従業員基準の追加(適用基準の追加)
従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、規制及び保護の対象を拡充。
<下請中小企業振興法の一部改正>
@ 多段階の事業者が連携した取組への支援
多段階の取引からなるサプライチェーンにおいて、二以上の取引段階にある事業者が作成する振興事業計画に対し、承認・支援できる旨を追加。
A 適用対象の追加
製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を対象取引に、また法人同士においても従業員数の大小関係がある場合を対象に追加。
B 地方公共団体との連携強化
国及び地方公共団体が連携し、全国各地の事業者の振興に向けた取組を講じる旨の責務と、関係者が情報交換など密接な連携に努める旨の規定。
C 主務大臣による執行強化
主務大臣による指導・助言をしたものの状況が改善されない事業者に対して、より具体的措置を示して改善を促すことができる旨の追加。
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