令和7年度最低賃金の全国加重平均額が初めて全国で1千円超え
 厚生労働省は9月5日、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和7年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
 これは、厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が今年8月4日に示した「令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考に、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果をまとめたもの。
 令和7年度最低賃金の改定額の全国加重平均額は1,121円(昨年度1,055円)と前年度よりも66円の引上げとなり、引上げ額は昭和53年度に目安制度が始まって以降で最大となるとともに、初めて全都道府県で1,000円を上回りました。引上げ額を47都道府県別でみると、63円から82円の間の引上げ幅(82円〜79円・各1県、78円・3県、77円・2県、76円・1県、74円・1県、73円・2県、71円・4県、70円・1県、69円・2県、66円・2県、65円・8道県、64円・9府県、63円・8都府県)となっています。
 なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に順次発効されます。