| |
総合労働相談件数は引き続き100万件を超え、「いじめ・嫌がらせ」も増加 |
 |
厚生労働省は、このほど「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。
個別労働紛争解決制度は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速な解決を図るための制度です。この制度には、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」、そしてあらゆる労働問題にワンストップで対応する「総合労働相談」の3つの方法があります。
個別の労働相談状況をみていくと、都道府県労働局や労働基準監督署、駅近隣の建物など全国378か所(令和8年4月1日現在)に「総合労働相談コーナー」が設置されています。同コーナーにおいて専門の相談員が対応した総合労働相談件数は119万8,010件に上り、18年連続で100万件を超える高止まり傾向にあります。
内訳(延べ数)では、「法制度の問い合わせ」が78万3,579件で最も多く、次いで「民事上の個別労働関係紛争相談」(労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争で、労働基準法等の違反に関するものを除く)が27万7,053件、「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」が22万9,156件となりました。このうち、法制度の問い合わせのみが前年度を下回っています。
民事上の個別労働関係紛争における相談では、「いじめ・嫌がらせ」に関する相談が5万5,614件(前年度比1.1%増)と14年連続で最も多く、増加傾向にあります。なお、令和4年4月の改正労働施策総合推進法の全面施行に伴い、同法に規定する職場におけるパワーハラスメントに関する相談については同法に基づき対応されるため、「総合労働相談」のうち「法制度の問い合わせ」や「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」として計上され、「民事上の個別労働紛争(企業退職いじめ・嫌がらせ)」の相談件数には計上されていません。同じく、同法に規定する紛争について、その解決の援助の申立や調停の申請があった場合には、同法に基づき対応しています。
助言・指導の申出件数は9,616件(同8.5%増)で、内容別では「労働条件の引き下げ」が1,220件(同10.6%増)と最多でした。あっせんの申請件数においては、「解雇」が892件(同12.6%増)で最も多くなっています。
厚生労働省は今回の施行状況を受け、総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談への適切な対応に努めるとともに、助言・指導およびあっせんの運用を的確に行うなど、引き続き個別労働紛争の未然防止と迅速な解決に向けて取り組んでいくとしています。
|
 |

|
|